東京の某大学に通う大学生の、日々思ったことのメモ帳でした。更新停止中。
since 2007.4.19
おやくそく
このページに書かれていることを試した結果いかなる不具合が発生したとしても、PINGU♂は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。m(__)m
特に、レジストリ操作など下手をすれば簡単にシステムを壊してしまうようなことも
平気で書くと思うので、よくわからないと思ったことに手を出すのは控えてください。
基本的には自分で実際に試したことしか載せないので最悪の事態はそうないと思いますが、念のため。
またもし、これってまずいんじゃね?ということを言っていたらご一報いただけるとありがたいです。
…被害者を増やさないためにw
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前回、現行のデジタル放送DRM制度の問題点を指摘しました。それに対する解決策として提案するのが、「親権委譲」制度です。有線あるいは書き換え可能ディスクなどを通じて、コピーができる親の権利を別の録画機器に委譲することを可能とする制度です。
有線による親権の委譲のメリットは、画質を犠牲にすることなく新しい録画機器に資産を移すことが可能になることです。これにより、画質の上でのバックアップ問題がクリアできます。
また、書き換え可能ディスクそのものが「親」となることも認めます。これは、親権委譲前に元の録画機器が故障してしまった場合に親権が消失してしまうことを防ぐためです(親権そのもののバックアップ)。一般に、書き換え可能ディスクは金属材料を利用してデータの書き込みをしているため、有機色素を使った書き換えできないディスクに比べて耐久性に優れており、バックアップ用途としても合理的なわけです。
なお、書き換えできないディスクでは親権のデータを更新することができないため、従来通り「子」にしかなれないものとします。
親権を委譲する際に、委譲した側の録画データを残す・残さないをユーザーが選択できるようにもします。これにより、親権そのものは新しい録画機器に移った後も古い録画機器でまだ見ることができるようになります。もちろんこの場合はダビングをしたことになるので、委譲された親権のダビング可能回数が1回減ることになります。
別の観点からのメリットとして、親権委譲制度の導入は規制緩和に柔軟に対応できるという点があります。
今回ダビング10の導入によって、これから新たに録画するものについてはダビングが可能となるわけですが、それ以前のものに関しては対象外です。ここでもし、親権委譲が可能だったならば、新しい機器に委譲すると同時に新しい制度を適用することも可能なはずです。(例えば、コピーワンスの権利を持っているならばコピーをしたことがないのだから、新制度上ではダビング10の権利をまるまる持っていることと同義のはずです。)これは、新制度導入(規制緩和)時に機器の買い換えを促進させるという、前回挙げた不利な条件とは正反対の効果をもたらすこととなるでしょう。
記録メディアのみならず録画機器にも補償金を課そうとしている今、本音を言えばコピー制限の撤廃を望みたいところです。一方でインターネット上の不正利用の現状を見ると、それが不可能なこともわかります。いずれにせよ、せめて真面目に決まりを守っている多くのユーザーが不利益を被る現状は打破していただきたいものです。
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